たとえば、「xが友人のY時計店から、時計を買う約束をした」としましょう。
このことは法律的にいうと、どんなことなのでしょうか。
この場合、XにはY時計店に対して、代金を支払う義務と、時計を渡してくれるょう請求する権
利とが発生します。
逆に、Y時計店にはXに対して、時計を渡す義務と、代金を支払うよう請求する権利が発生します

このように、「ある人が、ある人に対して、特定の行為ないし給付 (この例でいえば、時計の引
渡しや、代金の支払い)を請求できる権利」を「債権(債務整理)」と呼び、逆に「特定の行為を
しなければならない義務」を「債務」と呼びます。
この場合、債権( 債務整理)を持っている当事者を「債権者」、債務を持っている当事者を「債務
者」といいます。
ただし、ここで注意して欲しいのは、上の例では、XもY時計店も、債権( 債務整理)と債務を持
っている、ということです。
両者とも債権者であって、債務者でもあるわけです。こういうときは、「どの給付についての債
権者 (または、債務者)か」を明らかにすることが大切です。
たとえば、「時計の引渡し」については、xが債権者でY時計店が債務者になります。

債務整理の方法とは

「自己破産」「特定調停」「個人再生」「任意整理」…これらは全て“ 債務整理”の方法である。“ 債務整理”とは今現在持っている借金を、最終的にゼロにする為の法律を利用した方法である。もちろん、それぞれ特徴があるが、簡単に説明すると、
「自己破産」 債務整理の中で一番重く、裁判所に申し立てる事によって債務を帳消しに出来るが、現在持っている自宅や土地といった金額の高い財産については処分される事になる。
「特定調停」簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲介役に各債権者と債務の支払方法を協議・和解する方法。個人で行う事の出来る債務整理でもある。
「個人再生」家や土地は残したまま、債務を大幅に減額する事が出来る。一定の期間安定した収入がある事が条件になるが、裁判所の認可が下りれば、住宅ローン以外の債務を最大1/5迄減額する事が出来る。
「任意整理」裁判所を通さず、弁護士・司法書士が間に入り、各債権者と債務の支払方法・金額を協議・和解する方法。利息の計算をし直す事によって、債務が減額出来、将来利息ゼロで支払をする事が出来るようになる。
この4つをまとめて“債務整理”と呼び、どの方法をとるかは現在の状況によって異なる。